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過払い金が戻ってこないケース

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年3月5日

1 過払い金が戻ってこないケースの概要

かつて貸金業者等から借入れと返済をしていたとしても、必ずしも過払い金の返還を受けられるとは限りません。

厳密には「戻ってこない」という意味ではありませんが、そもそも過払い金が発生していない場合や、借入れた貸金業者等が倒産してしまっている場合、過払い金の返還を求める権利が時効によって消滅している場合には、過払い金は戻ってきません。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 そもそも過払い金が発生していない場合

貸金業者等からの借入れと返済をしても、一定の条件を満たしていないと過払い金は発生しません。

具体的には、利息制限法という法律で制限された利息以上の利息を支払っていた場合です。

かつて、利息制限法の上限を超えた利息による貸付けをしていた貸金業者等がたくさんありました。

しかし、2010年に法律が改正され、利息制限法の上限を超えた貸付けをする貸金業者等は基本的にいなくなりました。

また、実務上は、2006年の最高裁判決により、多くの貸金業者等は利息制限法の制限内の利率に変更しています。

そのため、遅くとも2010年以降に借入れをした場合には過払い金は発生しません。

銀行や信用金庫などは、もともと利息制限法の範囲内の利率を定めて貸付けをしています。

2006年以前の借入れと返済であっても、銀行や信用金庫からのものである場合には、過払い金は発生しません。

そのほか、立替金(いわゆるクレジットカードのショッピング)の場合にも過払い金は発生しません。

3 借入れた貸金業者等が倒産してしまっている場合

過払い金は、貸金業者等から見ると返さなければならないお金(債務)です。

貸金業者等が倒産してしまうと、基本的にはお金を返すことはできなくなってしまいます。

そのため、かつて借入れと返済をしていた貸金業者等が倒産してしまった場合には、過払い金の返還を受けることはできません。

ただし、合併などによって事業を引き継いでいる貸金業者等がいる場合には、その貸金業者等に対して過払い金の返還を請求できることがあります。

4 過払い金の返還を求める権利が時効によって消滅している場合

過払い金の返還を求める権利は、最後の取引の日から5年ないし10年で消滅してしまいます。

2020年4月の民法改正前に債権が形成された場合には、消滅時効が完成するまでの期間は10年と解釈する余地があるためです。

そのため、完済など最後の取引の日から5年ないし10年が経過し、消滅時効が完成している場合には過払い金は戻って来ないということになります。

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